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暴言・暴力・迷惑行為について


 医療センターでは、以下のような迷惑行為、それらに準じる行為を認めた場合には、診療不可能と判断し、強制的に退院、その他医療センターから退去していただくことがあります。

1.他の患者様や職員等に暴力をふるった場合、もしくはそのおそれが強い場合
  例:診察時に医師に暴力をふるう、看護師に暴力をふるう、など

2.暴言、または脅迫などの言動により、他の患者様に迷惑を及ぼし、または職員の業務を妨げた場合
  例:大声を出して怒鳴る、土下座させる、居座る、など

3.常識から逸脱した要求を繰り返し行い、職員の業務を妨げた場合
  例:診療の順番を繰り上げるように強要する、など

4.医療センターの機器、備品、設備を破損した場合

5.受診に必要のない危険物を建物内に持ち込んだ場合

6.治療や面会などの必要がないのにもかかわらず、建物や敷地内に立ち入り、注意しても退去しない場合

平成31年1月24日
春日部市立医療センター病院長
トラブル対策委員会

暴言・暴力・迷惑行為について ポスター