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紹介受診重点医療機関



紹介受診重点医療機関とは

当センターは、令和5年8月1日に紹介受診重点医療機関となりました。

「紹介受診重点医療機関」とは国の制度見直しにより新設されたもので、外来受診の際に、紹介状が必要となる医療機関です。
手術・処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高度な医療機器・設備を必要とする外来を行っています。
この制度により、外来の待ち時間の短縮につながり、適切な検査や治療をよりスムーズに受けられるようになります。
なお、紹介状がなく来院された場合は、一部負担金(3割負担等)とは別に、「選定療養費(特別の料金)」がかかる場合があります。

紹介状を用いた一般的な受診の流れ


①はじめに日常的な診療を担う「かかりつけ医」を受診してください。
②「かかりつけ医」が専門的な検査や治療が必要と判断した場合に紹介状が発行されます。
③紹介状を持って春日部市立医療センター(紹介受診重点医療機関)を受診してください。
④専門的な治療や検査を受けた後は紹介状を発行し「かかりつけ医」へ紹介(逆紹介)し、経過を見てもらいます。

関連リンク

紹介受診重点医療機関の詳細につきましては、厚生労働省のHPで確認いただけます。
リンクはこちら→紹介受診重点医療機関丨厚生労働省(別のHPが開きます)

選定療養費について

初診時選定療養費

200床以上の病院と地域の診療所等の機能分担を図るために、他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)なしで当センターを初診で受診される場合は、原則として保険の一部負担金(3割負担等)とは別に「初診時選定療養費」をご負担いただきます。

再診時選定療養費

病状が安定し、当センターの医師からほかの医療機関を紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず、患者様のご希望により当センターを引き続き受診される場合には、原則として保険の一部負担金とは別に受診の都度「再診時選定療養費」をご負担いただきます。

選定療養費の額について(令和6年2月1日(木)の診療から)

医科 歯科
初診時選定療養費 7,700円(税込) 5,500円(税込)
再診時選定療養費 3,300円(税込) 2,090円(税込)

選定療養費をご負担いただく必要のない場合

【初診時選定療養費】

  1. 他の医療機関からの紹介状(接骨院や整骨院、鍼灸院等を除く)を持って受診する場合

  2. 緊急な診療を必要とされる場合(重篤な症例で救急車で来院された場合など)

  3. 生活保護法等による医療扶助の対象となる場合

  4. 特定の疾病又は障害等により各公費負担制度の受給対象となっている場合

  5. 出産関連で受診する場合

  6. 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合

  7. 外来受診から即日入院になった場合

  8. 治験の協力者である場合

  9. 災害により被害を受けた方が受診する場合

  10. 労働災害、公務災害の場合、自費診療の場合

  11. 当院医師の指示による長期間あけての受診の場合

  12. その他前各号に準ずる場合で、春日部市立医療センターの医師が直接受診する必要性を特に認めた場合

【再診時選定療養費】

  1. 緊急な診療を必要とされる場合(重篤な症例で救急車で来院された場合など)

  2. 出産関連で受診する場合

  3. 外来受診から即日入院になった場合

  4. 災害により被害を受けた方が受診する場合

  5. 労働災害、公務災害の場合、自費診療の場合

  6. その他前各号に準ずる場合で、春日部市立医療センターの医師が直接受診する必要性を特に認めた場合

急を要しない時間外の受診等、自己都合により受診する場合は、原則「選定療養費」をご負担いただきます

Q&A よくある質問

Q1.
初診時選定療養費とは何ですか?
A1.
「初期の診療は地域の診療所や200床未満の病院で、高度・専門医療は大きな病院で行う」という医療機関の機能分担を目的に設定された制度で、春日部市立医療センターのような200床以上の紹介受診重点医療機関等に、紹介状(診療情報提供書)を持参せずに受診をした場合に、患者様にお支払いいただくことが国の制度として義務付けられた費用のことです。
ただし、緊急の場合など「選定療養費をご負担いただく必要のない場合」に該当する場合はお支払いいただきません。
Q2.
再診時選定療養費とは何ですか?
A2.
再診時選定療養費は、患者様の病状が安定し当センターの医師から他の医療機関を紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず、患者様のご希望により当センターを引き続き受診する場合に、受診の都度お支払いいただくことが国の制度として義務づけられた費用のことです。
初診時選定療養費と同様に緊急の場合など「選定療養費をご負担いただく必要のない場合」に該当する場合はお支払いいただきません。
Q3.
紹介状がないと受診できませんか?
A3.
紹介状をお持ちにならなくても受診いただけますが、医療費とは別に「選定療養費」をお支払いいただくことが原則となります。
紹介状は紹介目的、傷病名、既往歴などのほか、かかりつけ医等で実施した問診、症状経過や検査結果などがあらかじめ記載されているものです。これを医療センターにお持ちいただき、患者様の状況を把握することで検査の重複やこれに要する時間や費用をかけずに迅速な診療が進められますので、紹介状をお持ちになって当センターを受診していただくようお願いします。
Q4.
紹介状を持ってくれば必ず診察してもらえますか?または選定療養費を支払えば必ず診察してもらえますか?
A4.
来院された日に専門医がいない場合や、手術の予定が入っている場合、受診者数が多く診療時間がとれない場合など、日を改めて来院していただくことがあります。また、紹介状をお持ちいただかないと受診できない診療科もございます。
Q5.
以前に受診したことがあり、診察券を持っていても選定療養費を支払う必要がありますか?
A5.
診察券の有無にかかわらず、初診時選定療養費は「当センターを初めて受診する場合」のほかに、「過去に受診歴はあるが、すでに治療が終了している」または「患者様の自己都合により中断した後に受診する場合」にはお支払いいただきます。
再診時選定療養費は、患者様の病状が安定し、当センターの医師から他医療機関への紹介を申し出たにもかかわらず、患者様が自らの希望で当センターを継続受診する場合に受診の都度、お支払いいただきます。
Q6.
1年後の日時で予約を取ったが、選定療養費を支払う必要がありますか?
A6.
当センターの医師の指示のもと受診日を予約している場合は、期間にかかわらずお支払いいただくことはありません。
Q7.
受診日の予約はしていないが、1年後に受診するように言われた。その場合は選定療養費を支払う必要がありますか?
A7.
前回受診時の記録を確認させていただき、当センターの医師の指示による受診であることが確認できれば、期間にかかわらずお支払いいただくことはありません。
なお、前回受診時の記録を確認する場合は、受付時にお時間がかかるケースがありますので、あらかじめ平日の14時~16時に各診療科窓口へお電話いただき受診日の予約をお願いします。(時間外・休日の電話はご遠慮ください)
Q8.
期日は指定されなかったが、何かあれば受診するように言われた。その場合には選定療養費を支払う必要がありますか?
A8.
前回受診時の記録を確認させていただき、当センターの医師の指示による受診であることが確認できなければ初診時選定療養費をお支払いいただく場合があります。
ただし、緊急の場合など「選定療養費をご負担いただく必要のない場合」に該当する場合には、お支払いいただくことはありません。