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センター理念・患者権利憲章


春日部市立医療センター 理念

地域の皆さんに心ある医療を提供します。

基本方針

  1. 患者さんの人格と生命の尊厳を尊重した全人的医療を実践します。
  2. 常に知識と技術の向上に努め、質の高いチーム医療を実践します。
  3. 医療安全に十分配慮し、高い倫理観に基づいた医療を実践します。

患者権利憲章

当センターでは、質の高い「心ある医療」を行って参りましたが、更に、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持つ患者さんを擁護しつつ、患者さんと医療提供者がお互いの信頼関係に基づき医療を行っていくために新たな「患者権利憲章」を制定しました。より、質の高い「心ある医療」を行うために、当センターはこの「患者権利憲章」を守り、患者さんの医療に対する主体的な参加を支援していきます。

1. 良質な医療を平等に受ける権利
国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性自認や性的指向(LGBTQ※)、社会的地位、経済的状況にかかわらずその人格、価値観などを尊重され、医療関係者との相互信頼、協力のもとで公平に良質な医療を受ける権利があります。

2. 十分に説明を受ける権利
検査及び治療の目的、方法、診断、治療法、危険性及びこれに代わりうる代替手段、また検査結果、診断、病状経過や予後などについて医療従事者から十分に説明を受ける権利があります。

3. 自己決定の権利
十分な説明と情報提供を受けた上で、検査、治療方法などを自らの意志で選択する権利があります。その際、他の医療機関や医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞いたり、診療を受ける権利があります。

4. 情報開示を要求する権利
自分の診療記録(カルテ)の開示を求める権利があります。 (所定の手続きが必要です)

5. 個人情報の保護
診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られます。

※LGBTQ:レズビアン(Lesbian)・ゲイ(Gay)・バイセクシャル(Bisexual)・トランスジェンダー(Transgender)・クエスチョニング(Questioning)の頭文字を取った言葉で、性的少数者の総称の一つです。

こどもの患者権利憲章(かんじゃけんりけんしょう)

  1. ひとりの人間(にんげん)として大切(たいせつ)にされます。
  2. もっとも良(よ)いと考(かんが)えられる治療(ちりょう)やケア(けあ)を受(う)けることができます。
  3. 病院(びょういん)で親(おや)や大切(たいせつ)な人(ひと)と一緒(いっしょ)にいる事(こと)ができます。
  4. 病気(びょうき)のことや病気(びょうき)を治(なお)していく方法(ほうほう)について、分(わ)かりやすく説明(せつめい)を受(う)けることができます。
  5. 病気(びょうき)のことや病気(びょうき)を治(なお)していく方法(ほうほう)について、自分(じぶん)の気持(きも)ちや考(かんが)えを伝(つた)えることができます。
  6. 差別(さべつ)されず、こころやからだを傷(きず)つけるあらゆる行為(こうい)から守(まも)られています。
  7. 他人(たにん)に知(し)られたくない情報(じょうほう)は守(まも)られています。
  8. 病院(びょういん)にいても、遊(あそ)んだり、勉強(べんきょう)したりすることができます。
  9. 今(いま)だけでなく将来(しょうらい)も続(つづ)けて治療(ちりょう)やケア(けあ)を受(う)けることができます。