『民法の一部を改正する法律』に伴う各種同意書の署名について

 令和4年4月1日から施行された改正民法にて、成年年齢が20歳から18歳へと変更されました。これに伴い、同意書に署名が必要な医療行為に対して『法律と同様、18歳以上は保護者の同意を不要』とする事に決定しました。
 なお、基本的には『ご家族も十分に理解されている状況が望ましい』との方針に変更はないため、説明に対して本人が十分に理解できないと医師が判断した場合、ご家族の同席や同意を必要とする場合があります。ご了承下さい。

令和4年6月20日 病院長