| | 1. | だれもが一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療関係者と相互信頼、協力のもとで医療を受ける権利があります。 |
| 2. | だれでも、どのような病気にかかった場合でも、公平に当院の持てる最良の医療を受ける権利があります。 |
| 3. | 検査及び治療の目的、方法、診断、治療法及びこれに替わる手段、病状経過などについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明や情報を受ける権利があります。 |
| 4. | 十分な説明と情報提供を受けた上で、検査、治療方法などを自らの意志で選択する権利があります。 |
| 5. | 他の医療機関や医師の意見(セカンドオピニオン)を聞いたり、診療を受ける権利があります。 |
| 6. | 自分の診療記録(カルテ)の開示を求める権利があります。(所定の手続きが必要です) |
| 7. | 診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られる権利があります。 |
| 8. | 患者さん自身の心身の状況を、医師をはじめとする医療提供者にできるだけ正確に提供する責務があります。 |
| 9. | 納得できる診療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく解らなかったことについては、理解できるまで質問する責務があります。 |
| 10. | すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、患者さんには、他の患者さんの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないようにする責務があります。 |