春日部市立病院春日部市立病院
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病院の理念・患者権利憲章

春日部市立病院 基本理念

1.市の行政施策により運営される市民のための病院である。
2.医療により市民の健康な生活を支援し、更に保健福祉の連携の中心的役割を担う。
3.医療の本質を「心ある医療」として実践する。

 ■行動理念
患者さんの人格と生命の尊厳を尊重した全人的医療を実践します。
常に知識と技術の向上に努め、質の高いチーム医療を実践します。
医療安全に十分配慮し、高い倫理観に基づいた医療を実践します。


患者権利憲章 〜患者様の権利に関する10か条〜

 当院では、市立病院医療・看護倫理に基づく医療を行って参りましたが、さらに、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持つ患者さんを擁護しつつ、患者さんと医療提供者がお互いの信頼関係に基づき医療を行っていくために「患者権利憲章」を制定しました。より患者主体の医療を行うために、当院はこの「患者権利憲章」を守り、患者さんの医療に対する主体的な参加を支援していきます。

1.だれもが一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療関係者と相互信頼、協力のもとで医療を受ける権利があります。
2.だれでも、どのような病気にかかった場合でも、公平に当院の持てる最良の医療を受ける権利があります。
3.検査及び治療の目的、方法、診断、治療法及びこれに替わる手段、病状経過などについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明や情報を受ける権利があります。
4.十分な説明と情報提供を受けた上で、検査、治療方法などを自らの意志で選択する権利があります。
5.他の医療機関や医師の意見(セカンドオピニオン)を聞いたり、診療を受ける権利があります。
6.自分の診療記録(カルテ)の開示を求める権利があります。(所定の手続きが必要です)
7.診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られる権利があります。
8.患者さん自身の心身の状況を、医師をはじめとする医療提供者にできるだけ正確に提供する責務があります。
9.納得できる診療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく解らなかったことについては、理解できるまで質問する責務があります。
10.すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、患者さんには、他の患者さんの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないようにする責務があります。
※当院に対するご意見ご感想については、メールをお送りください。質問等の内容によっては、お返事に時間を要するものもありますので、お急ぎの方はお電話でお願いいたします。また、個別の病状や治療方法などに関するご質問については、メールではお返事を差し上げることはできませんのでご了承ください。

春日部市立病院
〒344-8588 埼玉県春日部市中央7丁目2番地1 TEL 048-735-1261(代)
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